7Apr

日本で風俗店を営業するためには「風営法」という法律を守る義務があります。
この風営法は正式名称を「風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律」と言って、性産業で働く女の子を守るため、お店を始めるにはいろいろな決まりが用意されています。
なかでも風俗店では風営法に則って、どちらかの届出書を出す必要があります。
「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」…デリヘルなど無店舗の場合
「店舗型性風俗特殊営業に関する届」…ファッションヘルスやマッサージ店のような店舗型
風俗求人で「当店は届け出済み優良店です!」と書かれたお店をよく見かけませんか?
これは、ちゃんと風営法で決められている届出を出していて、公安委員会(警察)から許可を得ている風俗店だということ。
ちなみにお店のホームページには、届け出たときの交付番号が記載されています。
○○県公安委員会 届け出確認書番号 第○○〇〇〇号
届出交付番号 ○○県公安委員会 第○○〇号
このように、サイトによって書き方は違いますが公安委員会への届け出番号が表記されているので、必ずチェックしてみてください。















