15May

【風俗店は従業員名簿が必要】
風俗営業を営む店舗は従業員の現住所・本籍・生年月日等を示す名簿とそれを証明するものを保管しておかなければなりません。風俗営業は各公安委員会つまりは警察の許可が必要です。いわゆる許可営業です。キャバクラやデリヘルはもちろん、パチンコ屋やゲームセンター、居酒屋やショットバーなども含まれます。もし、突然警察の立ち入り検査があった場合に従業員名簿がなかったらそのお店の管理者と社長は管轄の警察署に呼び出されてしまいます。あまりにひどいと営業停止になってしまいます。そのため風俗嬢やスタッフになろうとしたら、必ず身分証が必要になります。したがって、お仕事をされる際は身分証がなければ入店はおろか、体験すらできません。
【本籍地が記載された身分証が必要です】
ではどんな身分証が有効なのでしょう。風営法にはこうあります。
イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。)
ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
ニ 旅券法の一般旅券
ホ 道路交通法の運転免許証(本籍欄に本籍が記載されているものに限る。)
ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの
現在、自動車運転免許証には本籍地の記載がありません。そのため、免許証では不足になります。本籍地を記載した住民票が必要となります。
これは、体験入店時にも必要です。これがなければ法律上体験すらできません。当店はコンプライアンスを遵守しております。
面接時に「お金がないからすぐ体験したい」と言われても答えは「NO」です。お店としても体験入店新人さんにはお問い合わせが多くなるので
商売上体験して頂きたいのですが、本籍地記載の身分証がない以上それが出来ないのです。
面接に来られる際は
必ず本籍地が記載された身分証(住民票など)
を持参してきてください。
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